🏥 負担軽減

介護保険サービス利用負担軽減制度

内容
(1)高額介護サービス費:1割~3割の自己負担が月額上限を超えた分を支給。(2)高額医療・高額介護合算制度:年間の医療・介護自己負担額の合算が上限を超えた分を支給(8月以降申請)。(3)施設サービスの食費・居住費軽減:所得状況に応じて軽減。(4)社会福祉法人による軽減(住民税非課税世帯対象、単身年収150万円以下等)。
対象
介護保険サービスを利用する被保険者で、自己負担が一定額を超える方や、住民税非課税世帯・生活保護世帯等
所得
高額介護サービス費の上限は所得区分により月額1万5千円~14万100円
申請窓口
江別市 健康福祉部 介護保険課 介護給付係 011-381-1067

申請の流れ

1. 該当する軽減制度の申請様式を市公式サイトからダウンロードまたは介護保険課介護給付係で入手します。 2. 必要書類(収入を証する書類等)を添えて介護保険課介護給付係(市役所本庁舎西棟1階)へ提出します。 3. 施設利用前の方は事前申請が必要です。詳細は介護保険課介護給付係(011-381-1067)へお問い合わせください。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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