🏥 申請方法

介護保険サービス利用申請・認定

内容
申請後に訪問調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で要支援1・2、要介護1~5の認定が行われます。認定を受けると訪問介護・通所介護・短期入所・施設サービスなどを1~3割負担で利用できます。
対象
介護や日常生活に支援が必要な65歳以上の方、または特定疾病に該当する40~64歳の医療保険加入者
申請窓口
江別市 健康福祉部 介護保険課 審査相談係 011-381-1067(江別市高砂町6番地 本庁舎西棟1階)

申請の流れ

1. 介護保険課審査相談係(市役所本庁舎西棟1階)または地域包括支援センターで申請書を入手します。 2. 介護保険被保険者証、医療保険証(40~64歳の方)、主治医氏名と医療機関情報を準備します。 3. 窓口・郵送等で申請を行い、訪問調査と主治医意見書の作成後、認定結果が郵送されます。 4. 不明点は介護保険課審査相談係(011-381-1067)へ。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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